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東海典礼友の会ハートフル倶楽部 特約のご案内 愛・サポートメイト

第1条(定義)
1.ハートフル倶楽部(以下本倶楽部といいます)とは、その主旨及びこの規約に賛同する申込者(申込者本人又はその2親等以内の親族一以下会員といいます)によって構成され、東海典礼株式会社(以下会社といいます)が管理、運営する団体であって、会員の権利義務は会社に対する権利義務であることを会員及び会社は確認するものとします。

第2条(目的)
1.本倶楽部は、会員が希望する葬儀の形式を尊重し、「会員こ満足して頂ける葬儀」を会社に施行させることを目的とします。

第3条(入会手続及び入会金)
1.入会を希望される方は所定の申込書に必要事項を記入していただき、且つ、入会金を会社に納入していただきます。
2.本倶楽部は会員に会員証を発行します。
3.会員証を紛失された場合等には、申出により再発行いたしますが、実費500円を負担していただきます。
4.再発行後は旧会員証は無効となります。
5.入会金は10,000円とします。

第4条(会員資格の始期及び終期〉
1.会員資格の始期は、申込書に入会金を添えて申出がなきれた日とし、会員につき1回の葬儀が施行された日をもって終期とします。
2.第3条に定める入会手続により再入会することができます。

第5条(会員証の提示)
1.葬儀の施行を申し込むときは必ず会員証を提示していただきます。

第6条(会員の種類)
1.会員の種類は下記の通りとします。
(1)生前予約会員(第11条により生前予約をされた会員)
(2)普通会員((1)以外の会員)

第7条(会員の特典)
1.会員は次の特典を受けることができます。
(1)会社は葬儀基本価格の20%を会員特別割引として割引します。
(2)会社はハートフルプラン会員価格にて提供いたします。
(3)葬儀の事前相談が受けられます。
(4)葬儀式場の案内、法要の相談と会場案内、相続・税務の相談(有料の書含もあり)、葬儀ローンの相談が受けられます。
(5)香典返し、仏壇仏具、墓地墓石の購入の割引斡施をします。

第8条(葬儀基本価格)
1.葬儀基本価格は下記のものをいいます。
(1)葬儀の形式によって設定されている価格の中から会員が選択した価格
(2)葬儀基本価格に含まれているもの
  (1)棺、祭壇
  (2)焼香用具、受付用品、幕類等飾付に必要なもの。但し会葬者数、式場等葬儀の規模によって、葬儀基本価格に含まれているもの以外の数量又は物品を要する場合は別途料金となります。
(3)葬儀基本価格に含まれていないもの
  (1)霊柩車、会葬礼状、粗供養品、ドライアイス等、数量及び品質により異なるものは含まれません。

第9条(葬儀費用の精算)
1.葬儀費用の精算は、葬儀終了後1か月以内とします。

第10条(特典が受けられない場合)
1.会社は次の場合、葬儀を行なう義務を免れるものとし、会員は第7条の特典を受けることができないものとします。
(1)天変地異等、会社の責に帰すべき事由によらないで葬儀の施行が出来ない状況が生じたとき。
(2)会社で葬儀施行することが事実上不可能な地域への会員が移転したとき。
(3)会員が会社で葬儀の施行をしなかったとき。

第11条(生前予約)
1.本倶楽部は会員が希望するときは葬儀形式と書用の見積書に基づいて葬儀の生前予約を行なうものとします。
2.前項の予約が成立した場合は所定の生前予約書を作成し、会員と会社が各一通ずつ所持するものとします。

第12条(生前予約預り金)
1.会員は希望により前条の見積書の範囲内で葬儀費用を会社に預託することができます。但し、無利息とします。
2.生前予約預り金は2か月未満、且つ、2回を越えない範囲で納入していただきます。
3.会員が死亡し会社が葬儀の施行をしたときは、生前予約預り金は葬儀費用の支払に充当します。
4.会員はいつでも生前予約を解除し、生前予約預り金の返還を求めることができます。本倶楽部を退会した場合も同様とします。
5.前項の場合、又は会員が会社で葬儀を行わなかった場合は、会社は生前予約預り金の3%を手数料として取得します。
6.第4項の場合生前予約預り金は、会員が死亡しているときはその法定相続人に返還するものとします。
7.会社は、生前予約預り金を納入した会員に対し、毎年1回照会状を送付し現況を確認します。

第13条(葬儀費用〉
1.葬儀施行の申込を受けたときは、会社は会員の希望する葬儀の形式と費用の見積書を葬儀申込者と確認の上、葬儀を施行します。
2.葬儀申込者が葬儀の形式と費用の変更を希望するときは、会社はこれに応ずるものとし、葬儀申込者の希望する葬儀を施行します。
3.経済情勢の著しい変動等により見積書による施行が困難となったときは、会社は会員と協議の上、見積書の変更を請求できるものとします。

第14条(退会)
1.会員はいつでも本倶楽部を退会することができます。
2.退会者は退会届けを書面にて本倶楽部に提出し、会員証を直ちに払戻するものとします。
3.退会者はこの規約こ定められた事項のほかは本倶楽部又は会社に対し何らの請求もできないものとします。

第15条(クーリングオフ・入会申し込みの取消)
1.申込者は、入会申込書(会員控)を受領した日を含む8日間は、本会に対し書面により入会申込みの取消をすることができます。その効力は書面(封筒り・ハガキ)を発送したときから生じます。この場合申込者には上記の通知に要する費用を除き、一切費用負担はなく、すでに納入された入会金は遅延なく全額返還します。

第16条(協議解決)
1.この規約に定めのない事項及び疑義が生じたときは、会員と本倶楽部並びに会社にて誠実に協議解決するものとします。

第17条(問い合わせ、相談窓口)
1.本倶楽部並びに第7条1.(3)保険に関する問い合わせ又は相談は、下記の場所で承ります。
(1)本倶楽部東海典礼株式会社
名古屋市名東区高針原2丁目1704番地
ハートフル倶楽部  ?052−806-4111(代表)

 
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