国民健康保険の加入者が死亡し、その葬儀を行った場合に「葬祭費」として一定の額が支給されます。 金額はお住まいの地域によって異なり、名古屋市の場合は5万円が支給されます。また、手続きに必要な書類は左記の5項目となっています。
● 死亡を証明するもの
(死亡診断書・火葬許可証等)
● 申請者が世帯主でない場合は、葬祭執行者であることを証明するもの(会葬礼状等)
● 保険証
● 印鑑
● 預金通帳等口座のわかるもの
(世帯主または葬祭執行者名義のもの)
被保険者が死亡した場合、埋葬を行う人に「埋葬料」または「埋葬費」が支給されます。 埋葬料は、埋葬を行った家族に支給されるもので、埋葬料として5万円が支給されます。 埋葬費は、死亡した被保険者に家族がいない場合、埋葬を行った人に支給されるもので、 埋葬料の範囲内(5万円)埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。
また、被扶養者(被保険者が扶養する人)が死亡した場合、埋葬の費用の一部として被保険者に 「家族埋葬料」が支給されます。家族埋葬料の額は5万円となっています。
なお、国民健康保険の葬祭費、社会保険の埋葬料と埋葬費、家族埋葬料、いずれも請求権は2年で消滅するため、 葬儀が終わり落ち着いたら、忘れずに手続きをしましょう。 また、ご加入の健康保険の種類によって、内容・条件等が異なるため詳細はご確認ください。
もしものことがあったとき、家族に何を伝えたいですか?何を残したいですか?
自分の想いを家族に伝えるために「エンディングノー卜」があります。たとえば、どのような終末期医療を望むのか、 臓器提供についてどう考えるのか。たとえば、どのような葬儀を望むのか、葬儀には誰を呼んでほしいのか。 自分にとって、家族にとって大切なことを、文字にしてまとめることで、考えを整理し、もしものときに備えることができるというものです。 財産や保険、クレジット力ードなどの必要な情報も書き込めるようになっています。
いつか訪れる「死」の不安から解放され、これからを生きるために、かけがえのない人生の記録と自分自身の希望、 そして家族に伝えたいメッセージを一冊のノートにまとめてみませんか?