いざ!という時に役立つ葬儀のあれこれ

葬儀は急なことが多く、いろいろと戸惑うことばかりです。
ここでは、葬儀に関するちょっとした情報をご紹介します。

葬儀費用の補助金制度

健康保険の加入者には、葬祭費や埋葬費が支給されます。
ただし、手続きが必要となるのでご注意ください。

国民健康保険加入者 葬祭費

国民健康保険の加入者が死亡し、その葬儀を行った場合に「葬祭費」として一定の額が支給されます。 金額はお住まいの地域によって異なり、名古屋市の場合は5万円が支給されます。また、手続きに必要な書類は左記の5項目となっています。

● 死亡を証明するもの
 (死亡診断書・火葬許可証等)
● 申請者が世帯主でない場合は、葬祭執行者であることを証明するもの(会葬礼状等)
● 保険証
● 印鑑
● 預金通帳等口座のわかるもの
 (世帯主または葬祭執行者名義のもの)

社会保険加入者 埋葬費

 被保険者が死亡した場合、埋葬を行う人に「埋葬料」または「埋葬費」が支給されます。 埋葬料は、埋葬を行った家族に支給されるもので、埋葬料として5万円が支給されます。 埋葬費は、死亡した被保険者に家族がいない場合、埋葬を行った人に支給されるもので、 埋葬料の範囲内(5万円)埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。

 また、被扶養者(被保険者が扶養する人)が死亡した場合、埋葬の費用の一部として被保険者に 「家族埋葬料」が支給されます。家族埋葬料の額は5万円となっています。

 なお、国民健康保険の葬祭費、社会保険の埋葬料と埋葬費、家族埋葬料、いずれも請求権は2年で消滅するため、 葬儀が終わり落ち着いたら、忘れずに手続きをしましょう。 また、ご加入の健康保険の種類によって、内容・条件等が異なるため詳細はご確認ください。

詳しい手続きについては、各市町村役所または下記までお問い合せください。
■お問合せ/申請先
 勤務先または管轄の年金事務所 (旧社会保険事務所)、健康保険組合まで。

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