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死亡届は、死亡診断書を必ずそえて提出して下さい。通常は、一枚の用紙の右側が診断書で、左側が死亡届になっています。
死亡届は、7日以内に提出して下さい。
死亡届を提出できる役所は、死亡地の役所、死亡者の住民登録地もしくは本籍地の役所、また届出人の住民登録地の役所で平日午後9時から午後5時の間に市民課(戸籍係)に提出します。日祝は休日受付に提出します。なお、午後5時以降の提出は、名古屋市内の場合、中区役所休日夜間受付で24時間提出できます。
死亡届を提出しますと、火(埋)葬許可書が発行されますので火(埋)葬の際、必要となります。
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